Ⅰ.労働安全衛生法第13条の定めにより必要です。
・常時50名以上の労働者が働く事業場では、産業医を選任することが義務づけられています。
・1,000名以上の事業場または、有害業務のある500名以上の事業場では『専任の産業医、専属産業医』を1名専任しなくてはなりません。
・3,000人以上の事業場では2名の『専属産業医』を専任しなくてはなりません。
・(専属産業医を選任しなくてもよい事業場(50名以上999名以下)では嘱託産業医を1名以上選任します。)
Ⅱ.企業の社会的責任(CSR: Corporate Social Responsibility)として必要です。
企業の社会的責任とは、コンプライアンス、雇用・人権への配慮、環境配慮、社会貢献といった分野にわたり、顧客、取引先、株主に対してだけでなく、そこで働く労働者、さらに地域社会に対しても果たすべき責任として求められています。
Ⅲ.企業のリスクマネジメントとしても必要になってきています。
単に法律に記載されたことを守っていても、変化の激しい時代では、法律が世の中の後追いになってしまうことがあります。したがって、その法律が制定された背景を理解したうえで今あるリスクを評価し対応していくことが大切です。