産業医の選任状況
過去一年間に産業医が実際に関与した業務別の事業所数割合
産業医の衛生委員会への参加
産業医の職場巡視
産業医のメンタルヘルス相談
 
産業医の選任状況
事業所規模別の選任状況は2005年で、

・ 全体では75.4%となっています。
・ 1,000人以上規模では99.8%と高いが、「50~99人」規模では63.7%と低いです。
・ ちなみに、選任義務のない50人未満の事業所では7.9%です。
過去一年間に産業医が実際に関与した業務別の事業所数割合
実際の産業医の職務は、

「健康診断結果に基づく事後措置、再発防止措置の指導」、
「健康相談・保健指導等の実施」
及び「健康診断の実施に関すること」など、
健康診断やそれに関連する職務など健康管理を中心として活動が行われているようです。

他方で作業環境管理などその他の業務へ産業医が関与していると答えた事業所の割合は比較的低くなっています。
産業医の(安全)衛生委員会への参加
衛生委員会への参加は、産業医にとって「義務」ではありません。
しかし、企業の企業内産業保健サービスをちゃんとやるにあたっては産業医の参加は不可欠と思えます。

「衛生委員会への参加27.2%」からは、いかに名ばかりの産業医(場合によっては名義貸しの産業医)が多いのかと推測してしまいます。(あくまで個人的見解です。)

事業所規模別にみると、1,000人以上の事業所は86.1%、500~999人の事業所は65.0%、300~499人の事業所は51.9%、100~299人の事業所は24.1%、「50~99人」の事業所は24.4%に止まっています。

産業医の常勤・非常勤でみると、産業医を常勤で選任している事業所においては、「衛生委員会(安全衛生委員会)への参加」は、64.4%となっている一方、非常勤で選任している事業所においては、26.4%に止まっています。
産業医の職場巡視
毎月最低1回の職場巡視は、産業医の義務とされています。

2002年の財団法人産業医学振興財団「産業医活動に関する調査研究報告書」によると、

職場巡視の程度が「要請がなくても月に1回以上」である産業医の割合は50.0%であり、
専属産業医は8割を超えた一方、嘱託産業医は4割程度だそうです。


いわゆる「工場的な作業場」では毎月の職場巡視の必要性は高いと思います。
このことは、容易に理解できます。

しかし、はたして都心のオフィスビルで、デスクとPCしかないところで、毎月の職場巡視は意味があるのでしょうか?

「工場的な作業場」と同じ視点しかない産業医とっては、答えは、「No!意味がない。時間のムダ!」でしょう。

このような視点でだけ考えれば、必ずしも毎月の職場巡視でなくてもいいかもしれません。
床の電気配線が転びやすそうでないか、照明・換気は充分かなどの環境管理、付帯設備や安全・防火管理に問題はないか云々は、担当者にお任せして、その報告をチェックする方法でもいいような気もします。

しかし、毎月最低1回の職場巡視は、産業医の義務です。

やる必要があります。
やらなければ、違反です。

やるのならば、そこに何か意義を見出して、前向きな気持ちで職場巡視をしたいものですね。
産業医のメンタルヘルス相談
2005年の厚生労働省「労働安全衛生基本調査」によると、
過去1年間に産業医がメンタルヘルスに関する相談に関与した割合については全体で18.2%となっています。
産業医の訪問時間の1/5がメンタルヘルス相談にあたっているということですね。

事業所規模別にみると、1,000人以上の事業所は79.4%、500~999人の事業所は63.8%、300~499人の事業所は37.3%、100~299人の事業所は16.7%、50~99人の事業所は14.0%となっています。

事業所規模が大きいほど、メンタルヘルス相談に割かれる時間が多く、小さいほど、メンタルヘルス相談が少ないというようにもとらえられます。

大きい会社の方が、メンタルストレスが深刻なのか?

そんなことはないと思います。

単に、小さい事業所では、産業医を選任しているところが少ない。また、産業医の勤務時間の関係で、そこまで手が回らないなどが理由だと思います。
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